TOP基本報酬、加算・減算(GH編)大規模住居等減算_一体的な運営の共同生活援助住居が21人以上
最終更新日 : 2024/12/24

大規模住居等減算_一体的な運営の共同生活援助住居が21人以上

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 全員 / 基本報酬×減算率

単位 / 減算率等

基本報酬×95/100

用語意味・条件

一体的な運営が行われている共同生活住居(ユニット)の入居定員(サテライト型住居に係る入居定員を含む)の合計数が21人以上である場合に減算が適用されます。
一体的な運用とは、一般的に、同一敷地内(近接地含む)にあり、世話人や生活支援員の勤務体制が住居ごとに区分されていない場合を指します。行政によっては独自の見解で条件を追加している可能性もありますので、詳しい要件については指定権限を持つ行政に確認しましょう。

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