行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
必要 / 全員 / 日毎
単位 / 減算率等
10単位
併用不可番号
13、15、16、17、18、19
用語意味・条件
夜間防災体制又は常時の連絡体制を確保している場合に算定できる加算です。
「夜間防災体制の確保」とは、警備会社と警備業務委託契約の締結(ALSOK、SECOM等の警備機器を導入)。
「常時の連絡体制の確保」とは、① 職員の常駐 ② 携帯電話等により夜間の連絡体制の確保 ③夜間支援を委託されたものにより連絡体制の確保のいずれかの対応。
※緊急時の連絡先や連絡方法を運営規程に定め、住居内に掲示が必要
※日中サービス支援型は算定不可