TOP基本報酬、加算・減算(GH編)66_障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
最終更新日 : 2024/12/25

66_障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 全員 / 月毎

単位 / 減算率等

5単位

用語意味・条件

感染症対策をしっかり行っている共同生活援助事業所が、月1回を限度に算定できる加算です。この加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

【条件】
・医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に関する届出を行った医療機関から、3年に1回以上実地指導を受けていること。
・上記の実地指導を受けていることを都道府県知事に届け出ている共同生活援助事業所であること。

しょーあっぷ設定・登録方法

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