TOP基本報酬、加算・減算(GH編)70_福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
最終更新日 : 2024/12/25

70_福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 全員 / 日毎

単位 / 減算率等

所定単位×12.8%

併用不可番号

68、69、71、72

用語意味・条件

福祉・介護職員の給与や待遇を改善するために、事業所が算定できる加算です。職員の労働条件を向上させ、人材確保を目的としています。令和6年度の報酬改定より、制度が一本化され、算定要件として3つの要件が設定されています。

①_キャリアパス要件
以下の要件、全てにおいて拠規定を書面で整備し、職員へ周知
・キャリアパス要件1:任用要件、賃金体系の整備
・キャリアパス要件2:研修機会の確保
・キャリアパス要件3:昇給の仕組みの整備

②_月額賃金改善要件
以下の要件を満たしていること
・月額賃金改善要件1:新加算4相当額の1/2以上を月給改善に充てる
・月額賃金改善要件2:前年度と比較して旧ベースアップ等加算相当額の2/3以上を新たな基本給の改善に充てる

③_職場環境等の要件
6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。

しょーあっぷ設定・登録方法

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