行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
【日中を当該共同生活住居で過ごす者】
- 区分6 565
- 区分5 505
- 区分4 467
【日中を当該共同生活住居以外で過ごす者】
- 区分6 454
- 区分5 394
- 区分4 356
用語意味・条件
日中サービス支援型の事業所で、利用者が個人単位で居宅介護を利用した場合の基本報酬です。
障害区分4以上の場合、個人単位で居宅介護等の利用が認められる利用者がいます。その利用者は、グループホーム内で居宅介護のサービスを受けることができ、利用日には、この基本報酬を算定します。
同日に8時間以上、居宅介護等のサービスを利用した場合、「個人単位ヘルパー長時間利用減算」に該当し、個人単位で居宅介護を利用した場合の基本報酬から減算されます。