TOP基本報酬、加算・減算(GH編)個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例)
最終更新日 : 2024/12/24

個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 日毎

単位 / 減算率等

【日中を当該共同生活住居で過ごす者】

  • 区分6   565
  • 区分5   505
  • 区分4   467

【日中を当該共同生活住居以外で過ごす者】

  • 区分6   454
  • 区分5   394
  • 区分4   356

用語意味・条件

日中サービス支援型の事業所で、利用者が個人単位で居宅介護を利用した場合の基本報酬です。
障害区分4以上の場合、個人単位で居宅介護等の利用が認められる利用者がいます。その利用者は、グループホーム内で居宅介護のサービスを受けることができ、利用日には、この基本報酬を算定します。
同日に8時間以上、居宅介護等のサービスを利用した場合、「個人単位ヘルパー長時間利用減算」に該当し、個人単位で居宅介護を利用した場合の基本報酬から減算されます。

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