TOP基本報酬、加算・減算(GH編)22_集中的支援加算(Ⅰ)
最終更新日 : 2024/12/25

22_集中的支援加算(Ⅰ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 月4回まで

単位 / 減算率等

1000単位

用語意味・条件

強度行動障害者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問(情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む)し、集中的な支援を行った場合に算定できる加算です。
支援開始月から起算して3カ月以内の期間に限り、1月に4回を限度に算定することが可能です。
令和6年度の報酬改定で新設されました。
訪問について、情報通信機器を用いた地域外からの指導助言も含む場合や、広域的支援人材に対して本加算を踏まえた適切な額の費用支払いを求められる場合もありますので、詳しい要件については指定権限を持つ行政に確認しましょう。

しょーあっぷ設定・登録方法

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