行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
63単位
併用不可番号
31、33、40、52
用語意味・条件
医療的ケアを必要としない利用者に対し、医療機関との連携により、訪問した看護職員が看護の提供等を行った場合に、看護の提供を受けた利用者につき日ごとに算定できる加算です。
1回の訪問につき利用者8人まで、看護提供が2時間未満の場合に算定できます。
看護職員配置加算を算定している場合は算定できません。また、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について、医療機関等と委託契約を締結し、看護の提供等に関する指示を受ける必要があります。