行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 月毎
単位 / 減算率等
- 3日以上7日未満 187
- 7日以上 374
併用不可番号
30
用語意味・条件
利用者が家族等の居宅等への帰省しこれを支援した場合、月に1回に限り算定できる加算です。
ただし、外泊初日及び最終日を除く外泊期間が月に2日以内は算定ができません。
個別支援計画に基づき、事業所が利用者の帰省に伴う家族との連絡調整や交通手段の確保の支援を行い、また、帰省期間中にも家族との連携により生活状況を十分把握するとともに、その内容を記録しておく必要があります。
また、外泊期間により報酬が異なります。