TOP基本報酬、加算・減算(GH編)44_重度障害者支援加算(Ⅰ)
最終更新日 : 2024/12/25

44_重度障害者支援加算(Ⅰ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 特定者 / 日毎

単位 / 減算率等

360単位

併用不可番号

48、52、53、54

用語意味・条件

重度障害者(障害支援区分6かつ行動関連項目合計点数が10点以上。受給者証等で確認)が利用している場合に、生活支援員を基準上必要な員数に加え、適切な支援を行える数を加配すると算定できる加算です。
行動障害を有する者がいる場合は支援計画シートの作成が必要です。また、職員に関しては、以下の研修要件を満たす必要があります。

【研修要件_1】
サービス管理責任者または生活支援員のうち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等の修了者であること
【研修要件_2】
生活支援員のうち20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎)等の修了者であること

しょーあっぷ設定・登録方法

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