行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
必要 / 全員 / 日毎
単位 / 減算率等
70単位
併用不可番号
31、32、33、34、35、36、37、39
用語意味・条件
看護職員(保険師、看護師、准看護師)により常時の連絡体制を確保し、利用者の日常的な健康管理、看護の提供、喀痰吸引等に係る指導、医療機関との連絡・調整を行い、さらには「重度化した場合における対応に係る指針」を設定した際に算定できる加算です。
基本報酬を算定している利用者が算定対象で、基準上必要なグループホーム従事者の配置に加えて、専従の看護職員を常勤換算方法で1以上かつ利用者の数を20で割った数以上配置する必要があります。