行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
500単位
用語意味・条件
強度行動障害者の状態が悪化した場合に、他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、該利用者に対して集中的な支援を行った場合に算定できる加算です。
支援開始月から起算して3月以内の期間について日ごとに算定することができ、集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も同時に算定することが可能です。
令和6年度の報酬改定で新設されました。
この加算を算定するには、行政が受け入れ事業所を選定する必要がある場合もありますので、詳しい要件については指定権限を持つ行政に確認しましょう。