行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
必要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
49単位
併用不可番号
5、6、7、8、9、10、11
用語意味・条件
【日中サービス支援型】
人員配置体制加算(Ⅵ)の届け出が必要です。
置くべき人員配置(世話人及び生活支援員)の人数に加え、利用者数に応じて、一定数の世話人等を加配した場合に算定できる加算です。
基準上の人員に加えて、20:1の世話人等を配置(以前の4:1に相当する人員配置)し、基本報酬で「個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例)日中を当該共同生活住居以外で過ごす者」を算定している場合に取得できます。
同日に8時間以上、居宅介護等のサービスを利用した場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を取得できます。