TOP基本報酬、加算・減算(GH編)共同生活援助サービス費(Ⅰ)
最終更新日 : 2024/12/25

共同生活援助サービス費(Ⅰ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 全員 / 日毎

単位 / 減算率等

  • 区分6   600
  • 区分5   456
  • 区分4   372
  • 区分3   297
  • 区分2   188
  • 区分1以下 171

用語意味・条件

人員配置基準
1_管理者
 常勤1名(管理上支障がない場合は、他職種や隣接する他事業所と兼務可能)
2_サービス管理責任者
 利用者の数を30で除した数以上
3_世話人
 常勤換算 利用者の数を6で除した数以上
4_生活支援員:常勤換算の合計数以上
 ・障害支援区分3の利用者を9で除した数
 ・障害支援区分4の利用者を6で除した数
 ・障害支援区分5の利用者を4で除した数
 ・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数
5_夜間支援従事者
 必要に応じて配置

設備基準
1_設置場所
 利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域。入所施設及び病院の敷地内は不可。
2_最低定員
 4名以上
3_居室の定員・面積
 定員1名、収納設備を除いた内寸7.43㎡以上
4_1共同生活住居当たりの定員
 新規に設置:2~10人まで
 既存建物を活用する場合:2~20人まで
5_ユニットの定員
 2人以上10人以下
6_その他
 ・日常生活を送るうえで必要な設備(居室、居間、風呂、トイレ、洗面所、台所等)がある。
 ・交流スペース(居間等)は、利用者と従業員が一同に会するのに十分な広さ
 ・消防設備の設置

【運営基準】
障害者総合支援法に基づく運営

関連する質問