TOP基本報酬、加算・減算(GH編)35_医療連携体制加算(Ⅳ)(2)
最終更新日 : 2024/12/25

35_医療連携体制加算(Ⅳ)(2)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 日毎

単位 / 減算率等

500単位

併用不可番号

31、32、33、35、36、40、52

用語意味・条件

医療的ケアを必要とする利用者に対し、医療機関との連携により、訪問した看護職員が看護の提供等を行った場合に、看護の提供を受けた利用者につき日ごとに算定できる加算です。
1回の訪問で対象者が 2名の場合に、算定できます。
看護職員配置加算を算定している場合は算定できません。また、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について、医療機関等と委託契約を締結し、看護の提供等に関する指示を受ける必要があります。

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