TOP基本報酬、加算・減算(GH編)67_新興感染症等施設療養加算
最終更新日 : 2024/12/25

67_新興感染症等施設療養加算

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 日毎

単位 / 減算率等

240単位

用語意味・条件

厚生労働大臣が定める特定の感染症に感染した利用者に対して、適切な感染対策を行いながら共同生活援助を提供した場合に、月に1回、連続する5日まで算定できる加算です。
この加算を受けるには、相談対応、診療、入院調整などを行う医療機関を確保している共同生活援助事業所で、感染した利用者に適切な感染対策を行った上で共同生活援助を行う必要があります。
※ どの感染症が対象になるかは、今後のパンデミック発生時に厚生労働大臣が指定します。

しょーあっぷ設定・登録方法

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