TOP基本報酬、加算・減算(GH編)27_入院時支援特別加算
最終更新日 : 2024/12/24

27_入院時支援特別加算

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 月毎

単位 / 減算率等

  • 3日以上7日未満 561
  • 7日以上 1122

併用不可番号

28

用語意味・条件

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が入院した際に支援した場合、月に1回に限り算定できる加算です。
ただし、入退院日を除く入院期間が月に2日以内は算定できません。
個別支援計画に基づき、事業所の従業員が病院又は診療所を(入院期間が7日未満なら1回以上、7日以上なら2回以上)訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行い、その支援内容を記録しておく必要あります。
また、入院期間により報酬が異なります。

しょーあっぷ設定・登録方法

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