行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
必要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
300単位
併用不可番号
56
用語意味・条件
精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対し、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等の資格を有するサービス管理責任者を配置し支援を行う場合、退院後1年以内に限り算定できる加算です。
運営規程に定める主たる対象障害者に精神障害者が含まれていることが必要です。また、精神科病院との日常的な連携(通院支援)、対象利用者との定期および随時の面談、日中活動の選択・利用・定着支援、その他必要な支援を行うことで加算が算定できます。