行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
必要 / 全員 / 日毎
単位 / 減算率等
- 区分6 997
- 区分5 860
- 区分4 771
- 区分3 524
用語意味・条件
【人員配置基準】
1_管理者
常勤1名(管理上支障がない場合は、他職種や隣接する他事業所と兼務可能)
2_サービス管理責任者
利用者の数を30で除した数以上
3_世話人
常勤換算 利用者の数を5で除した数以上
4_生活支援員:常勤換算の合計数以上
・障害支援区分3の利用者を9で除した数
・障害支援区分4の利用者を6で除した数
・障害支援区分5の利用者を4で除した数
・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数
5_夜間支援従事者
各ユニットに必ず配置
【設備基準】
1_設置場所
利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域。入所施設及び病院の敷地内は不可。
2_最低定員
4名以上
3_居室の定員・面積
定員1名、収納設備を除いた内寸7.43㎡以上
4_1共同生活住居当たりの定員
2~20人まで
5_ユニットの定員
2人以上10人以下
6_その他
・日常生活を送るうえで必要な設備(居室、居間、風呂、トイレ、洗面所、台所等)がある。
・交流スペース(居間等)は、利用者と従業員が一同に会するのに十分な広さ
・消防設備の設置
【運営基準】
障害者総合支援法に基づく運営