TOP基本報酬、加算・減算(GH編)58_自立生活支援加算(Ⅱ)
最終更新日 : 2024/12/25

58_自立生活支援加算(Ⅱ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 退去前2回、退去後1回

単位 / 減算率等

500単位

併用不可番号

57、59、60、61、62

用語意味・条件

【日中サービス支援型】
居宅での単身生活を希望し、可能と見込まれる利用者の退居に向けて入居中に退居後の生活に関する相談援助を行い、退居後の居宅を訪問して各種連絡調整を行った場合、入居中2回を限度として算定できる加算です。また、退居後30日以内に利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に相談援助を行った場合、退居後1回を限度として加算が算定できます。
行った相談援助や連絡調整については記録を作成する必要があります。
ただし、当該利用者が退居後に他の社会福祉施設等に入所することを希望している場合は、算定できません。

しょーあっぷ設定・登録方法

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