TOP基本報酬、加算・減算(GH編)72_福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)〜(14)
最終更新日 : 2024/12/25

72_福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)〜(14)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 全員 / 日毎

単位 / 減算率等

所定単位×5.1~12.4%

併用不可番号

68、69、70、71

用語意味・条件

福祉・介護職員の給与や待遇を改善するために、事業所が算定できる加算です。職員の労働条件を向上させ、人材確保を目的としています。
令和6年度の報酬改定により、制度が一本化され、算定要件として3つの要件が設定されていますが、大幅な変更が行われたため、令和6年度中の経過措置(激変緩和措置)としてこの加算が設定されました。

新制度への移行が困難な事業所に対しては、令和6年度中の経過措置としてこの加算が設定されています。これにより、旧3加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)の取得状況に基づく加算率を維持しつつ、新加算へのスムーズな移行を支援します。

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