TOP基本報酬、加算・減算(GH編)日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合
最終更新日 : 2024/12/25

日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 日毎

単位 / 減算率等

【世話人配置5:1の場合】

  • 区分6   765
  • 区分5   627
  • 区分4   539
  • 区分3   407
  • 区分2   270
  • 区分1以下 253

【体験利用の場合】

  • 区分6   929
  • 区分5   787
  • 区分4   695
  • 区分3   546
  • 区分2   408
  • 区分1以下 389

用語意味・条件

日中サービス支援型の事業所で、利用者が日中、グループホーム外で過ごした場合に算定する基本報酬です。
日中サービス支援型は重度・高齢化に対応できるグループホームのため、日中もグループホームで過ごす方を主な対象としています。そのため、昼夜を通じた常時の支援体制を確保した上で、事業者自らが介護サービスを提供することを前提として「日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)」の報酬が設定されています。
しかし、日中サービス支援型の利用者の中にも、グループホーム外でその他のサービスを利用して過ごす方もいらっしゃいます。そのため、利用者がグループホーム外で過ごした場合、日中サービス支援型の事業所では日中にサービスをを提供していないものとみなされますので、別途基本報酬が設定されています。

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