行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
【世話人配置5:1の場合】
- 区分6 765
- 区分5 627
- 区分4 539
- 区分3 407
- 区分2 270
- 区分1以下 253
【体験利用の場合】
- 区分6 929
- 区分5 787
- 区分4 695
- 区分3 546
- 区分2 408
- 区分1以下 389
用語意味・条件
日中サービス支援型の事業所で、利用者が日中、グループホーム外で過ごした場合に算定する基本報酬です。
日中サービス支援型は重度・高齢化に対応できるグループホームのため、日中もグループホームで過ごす方を主な対象としています。そのため、昼夜を通じた常時の支援体制を確保した上で、事業者自らが介護サービスを提供することを前提として「日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)」の報酬が設定されています。
しかし、日中サービス支援型の利用者の中にも、グループホーム外でその他のサービスを利用して過ごす方もいらっしゃいます。そのため、利用者がグループホーム外で過ごした場合、日中サービス支援型の事業所では日中にサービスをを提供していないものとみなされますので、別途基本報酬が設定されています。