TOP基本報酬、加算・減算(GH編)65_障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
最終更新日 : 2024/12/25

65_障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

必要 / 全員 / 月毎

単位 / 減算率等

10単位

用語意味・条件

感染症対策をしっかり行っている共同生活援助事業所が、月1回を限度に算定るできる加算です。この加算を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

【条件】
①_第二種協定指定医療機関との間で、新しい感染症が発生した時の対応体制を確保していること
②_協力医療機関と感染症が発生した時の対応方法を決めており、実際に感染症が発生した場合に協力医療機関と連携して適切に対応できること
③_医療機関が行う感染対策の研修や訓練に、年に1回以上参加していること
 ※医療機関は、医科診療報酬点数表の感染対策向上加算または外来感染対策向上加算に関する届出を行っている必要があります。

しょーあっぷ設定・登録方法

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