TOP基本報酬、加算・減算(GH編)14_夜間支援等体制加算(Ⅱ)
最終更新日 : 2024/12/25

14_夜間支援等体制加算(Ⅱ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

有 / 全員 / 日毎

単位 / 減算率等

15〜112単位

併用不可番号

13、15、16、17、18、19

用語意味・条件

夜間支援を必要とする利用者が居住するグループホームに宿直を行う夜間支援従事者を配置し、夜間支援を行った日ごとに算定できる加算です。夜間従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応を行います。夜間支援従事者に資格要件はありませんが、1人の夜間支援従事者が見る利用者数によって報酬が異なります。
夜間従事者が1人で支援可能な利用者の人数は、最大20名(同一建物内の場合30名)までです。複数のユニット(最大5か所)を1人の夜間従事者で支援する場合、ユニットからユニットまでの移動時間はその夜間従事者が使用可能な交通手段において、10分〜15分以内で移動できる範囲に限られます。
※日中サービス支援型は算定不可

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