行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
135〜539単位
用語意味・条件
日中活動サービスの支給決定を受けている又は就労している利用者等のうち、心身の状況等により予定していた日中活動先等を利用できなかった者に対して、基準上必要な世話人・生活支援員の員数に加えて日中支援従事者を加配し、個別支援計画に基づいて日中支援を行うと算定できる加算です。
日中支援対象利用者数及び障害支援区分により報酬が異なります。
令和5年度までは支援の3日目からしか算定ができませんでしたが、令和6年度の報酬改定で支援の「初日」から算定可能にになりました。
※日中サービス支援型は対象外