TOP基本報酬、加算・減算(GH編)37_医療連携体制加算(Ⅴ)
最終更新日 : 2024/12/25

37_医療連携体制加算(Ⅴ)

行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法

不要 / 特定者 / 日毎

単位 / 減算率等

500単位

併用不可番号

40、52

用語意味・条件

医療機関との連携により、訪問した看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合に、たんの吸引等が必要となる利用者につき日ごとに算定できる加算です。
看護職員1人に対し、1日につき加算できます。
看護職員配置加算を算定している場合は算定できません。また、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について、医療機関等と委託契約を締結し、看護の提供等に関する指示を受ける必要があります。

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