行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
- 介護サービス包括型 40
- 日中サービス支援型 50
併用不可番号
29
用語意味・条件
利用者が家族等の居宅等への帰省しこれを支援した場合、日ごとに算定できる加算です。
ただし、外泊初日及び最終日を除く外泊期間が月に2日以内は算定ができず、1回の外泊で最大3カ月まで算定できます。
例えば、1/1〜4/30まで外泊していた場合、1/1~2、2/1~2、3/1~2 と、4/1~30は算定ができません。
個別支援計画に基づき、事業所が利用者の帰省に伴う家族との連絡調整や交通手段の確保の支援を行い、また、帰省期間中にも家族との連携により生活状況を十分把握するとともに、その内容を記録しておく必要があります。
また、事業所の類型によって報酬が異なります。