行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
不要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
- 介護サービス包括型 122
- 日中サービス支援型 150
併用不可番号
27
用語意味・条件
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が入院した際に支援した場合、日ごとに算定できる加算です。
ただし、入退院日を除く入院期間が月に2日以内は算定できず、1回の入院で最大3カ月まで算定できます。
例えば、1/1〜4/30まで入院していた場合、1/1~2、2/1~2、3/1~2 と、4/1~30は算定ができません。
個別支援計画に基づき、事業所の従業員が原則週に1回以上病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行い、その支援内容を記録しておく必要あります。
また、事業所の類型によって報酬が異なります。