行政へ事前の届出 / 算定対象 / 算定方法
必要 / 特定者 / 日毎
単位 / 減算率等
670単位
併用不可番号
55
用語意味・条件
保護観察所などの調整により、医療観察法に基づく通院決定から3年以内の通院医療の利用者や、刑務所出所者(退所から3年以内)に対して、個別支援計画に基づき、地域で生活するための相談援助や個別支援を行う場合、3年間の期間にわたって算定できる加算です。
事業所は、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の有資格者を中心に職員研修を行う体制を整える必要があります。また、必要な数の世話人や生活支援員を配置し、従事者には年1回以上、入院によらない医療を受けている方や刑務所・少年院を出た障害者の支援に関する研修を実施し、保護観察所や精神保健福祉センターと協力体制を築くことが求められます。
行政によっては、世話人や生活支援員の配置に関して有資格者の割合を定めたり、毎年研修の実施報告を求めたりする場合もあります。詳しい要件については、指定権限を持つ行政に確認しましょう。