「看護師」とは、障害福祉サービス事業所において、利用者の健康管理や医療的ケアを担当する専門職のことを指します。看護師は、障害を持つ方々が安全で健康的な生活を送れるように支援し、医療的なサポートを行います。障害福祉サービスによっては、配置が義務付けられている場合と義務付けられていない場合があります。また、配置が義務付けられていないサービスでも、看護職員を配置することで取得可能な加算もあるため、該当事業所の基準をしっかりと理解しておくことが重要です。
例えば、共同生活援助(障害者グループホーム)においては、看護職員の配置が義務付けられておりません。
ただし、医療連携体制加算(Ⅶ)や看護職員配置加算のように看護職員を配置することで取得可能な加算が設定されています。これらの加算を活用することで、より質の高い支援を提供することが可能となります。
<共同生活援助(障害者グループホーム)における看護師の役割と責任>
①健康管理:利用者の日常的な健康管理や相談を通じて、利用者の健康状態を維持・向上させます。
②医療的ケア:利用者の服薬管理、医療処置、喀痰吸引等、必要とされる医療支援を提供します。
③緊急対応:利用者の体調急変や事故発生時に迅速かつ適切に対応し、必要に応じて医療機関と連携します。
<共同生活援助(障害者グループホーム)における加算の活用>
・医療連携体制加算(Ⅶ)
看護師(准看護師は不可)により24時間連絡できる体制を確保し、利用者に対する日常的な健康管理を行った際に算定できる加算です。
加算詳細は、用語集(加算・減算)の「医療連携体制加算(Ⅶ)」をご確認ください。(URL添付)
・看護職員配置加算
看護職員(保険師、看護師、准看護師)により常時の連絡体制を確保し、利用者の日常的な健康管理を行った際に算定できる加算です。
加算詳細は、用語集(加算・減算)の「看護職員配置加算」をご確認ください。(URL添付)