「受給者証」とは、障害者総合支援法や児童福祉法に基づいて運営されている事業所の障害福祉サービスを利用する際に必要な、各市区町村から交付される証明書です。受給者証を取得することで、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することが可能となります。
しょーあっぷでは、「利用者」--->「受給者証」の画面から情報を登録することが可能です。
障害者手帳と受給者証は別物であり、障害者手帳を持っている人でも福祉サービスを利用する場合には受給者証の取得が必要です。受給者証と障害者手帳の取得基準は異なるため、障害者手帳を保有していない人や取得できなかった人でも受給者証を取得できる可能性があります。
〈h2〉受給者証の内容
受給者証には、以下の情報が記載されています。受給者証の情報と矛盾した内容で国保連請求を行うと返戻となるため、正確な情報をシステムに入力することが重要です。また、受給者証は定期的に更新されるのでその点も注意が必要です。
・受給者番号
・障害種別
・交付年月日
・交付市区町村および市町村番号
・障害支援区分
・認定有効期間
・特定障害者特別給付費
・負担上限額
・特定の加算の対象者かどうか、等
また、事業所記入欄が設定されている場合は、事業所名と利用開始日、利用終了日を記載し、押印が必要です。
事業所としては受給者証のコピーを保管する必要があります。実地指導の際には利用者の情報として提出を求められるため、事業所として個人情報の管理を適切に行い、コピーを保管することが求められます。