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最終更新日 : 2024/12/20

人員配置 ※URL追加修正必要

「人員配置」とは、障害福祉サービスを提供する事業所において、利用者に対して適切な支援を提供するために必要な職員を確保・配置することです。障害者総合支援法に基づいて定められた職種や人数、資格を持つ職員を配置することが求められており、これを遵守しない場合は、減算の対象となります。

<障害福祉サービスにおける人員配置基準>
障害福祉サービスにおける人員配置基準はサービスの種類や利用者の数によって異なります。例として共同生活援助(介護サービス包括型)の具体的な人員配置基準は以下の通りです。
①管理者
 常勤1名(管理上支障がない場合は、他職種や隣接する他事業所と兼務可能)
②サービス管理責任者
 利用者の数を30で除した数以上
③世話人
 常勤換算 利用者の数を6で除した数以上
④生活支援員:常勤換算の合計数以上
 ・障害支援区分3の利用者を9で除した数
 ・障害支援区分4の利用者を6で除した数
 ・障害支援区分5の利用者を4で除した数
 ・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数
⑤夜間支援従事者
 必要に応じて配置

※共同生活援助(日中サービス支援型)、短期入所は用語集(加算・減算)のサービス費の説明に記載した人員配置を参照。
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