「夜間支援員」とは、障害福祉サービス事業所において、夜間に利用者の支援を行う職種です。共同生活援助(障害者グループホーム)のうち、日中サービス支援型については、必ず配置をしなければなりませんが、介護サービス包括型・外部サービス利用型に関しては、必要な場合配置します。介護サービス包括型・外部サービス利用型の場合、夜間支援員を配置すると「夜間支援等体制加算」を取得することができます。
職員の資格要件はありません。
<夜間支援員の役割と責任>
①夜間の見守りと安全確保:夜間に定期的な巡回や就寝支援を行います。
②緊急時の対応:夜間の突発的な事態や緊急時には、あらかじめ定めている緊急時の対応に沿って迅速に対応します。また、その時の状況やどのような対応を行ったかを記録に残します。
③健康管理:夜間や就寝前の服薬管理や健康状態のチェック等、日々の利用者の健康状態を把握します。
④生活支援:夜間のトイレ介助や就寝支援、相談支援等、個別支援計画に基づいて、各利用者が必要とする夜間支援を提供します。
⑤記録と報告:夜間の状況や対応した内容を詳細に記録し、次の勤務者に引き継ぎます。異常があった場合には報告し、事業所内で情報共有や今後の対応の判断を仰ぎます。
<配置基準>
・共同生活援助(介護サービス包括型)
夜間に支援を必要とする利用者が入居している際に、夜間支援員を配置することで「夜間支援等体制加算」を取得できます。
夜間支援員の勤務体制や、夜間支援員が1人で見る利用者数、各利用者の区分によって、算定できる単位が異なります。
配置基準の詳細は、用語集(加算・減算)の「夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅵ)」をご確認ください。(URL添付)
・共同生活援助(日中サービス支援型)
各ユニットに1名以上配置します。
必要数に加えて1名以上の夜勤職員を加配した際は「夜間職員加配加算」を算定できます。