「専従・兼務」とは、障害福祉サービスを提供する事業所における職員の勤務形態を指します。
障害福祉サービスには、障害者総合支援法に基づいて、配置しなければいけない職種や人数が定められています。そのうちのある特定の職種のみに従事する場合を「専従」、複数の職種に従事する場合を「兼務」と呼びます。
例)共同生活援助(障害者グループホーム)
・Aさん:管理者
・Bさん:生活支援員・世話人・夜間支援員
上記の場合、Aさんの勤務形態は「専従」、Bさんの勤務形態は「兼務」です。