「常勤・非常勤」とは、障害福祉サービスを提供する事業所における職員の勤務形態を指します。 事業所で設定している常勤の勤務時間数に応じて、常勤・非常勤が区別されます。例えば、常勤の勤務時間数が週40時間の場合、雇用形態に関わらず、週40時間の労働をするものを「常勤」、この常勤の勤務時間に満たない場合を「非常勤」と呼びます。
例)共同生活援助(障害者グループホーム)で常勤の勤務時間を週40時間と設定
・Aさん:1日8時間、週5日、パート
・Bさん:1日5時間、週3日、パート
上記の場合、Aさんの勤務形態は「常勤」、Bさんの勤務形態は「非常勤」です。