TOP用語集介護給付費・訓練等給付費
最終更新日 : 2024/12/19

介護給付費・訓練等給付費

「介護給付費」とは、介護サービスを利用する際にかかる費用を公的保険が負担する制度のことです。障害福祉サービスのうち、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援のサービスは、介護給付に該当します。
「訓練等給付費」とは、障害者が自立した地域生活を送るための訓練や支援を受ける際の費用を公的保険が負担する制度です。障害福祉サービスのうち、自立生活援助・共同生活援助(障害者グループホーム)・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・就労者定着支援のサービスは、訓練等給付費に該当します。
どちらも障害福祉サービスの利用を経済的に支援するためのものです。「請求データ作成」で作成された、介護給付費・訓練等給付費等請求書・明細書は、国保連への請求時に必要となる書類のうちの1つです。

<障害福祉サービスの対象者>
・18歳以上で以下の条件に該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)。ただし、65歳以前に障害福祉サービスを利用したことがある65歳以上の対象者は引き続き障害福祉サービスを利用できますが、以前に障害福祉サービスの利用がない65歳以上の対象者の場合は、障害福祉サービスではなく高齢者福祉サービスの利用となります。
・障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童。発達障害児も含まれます。
・難病患者
ここでは障害者総合支援法で指定されている難病を指します。その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。

<受給者証と障害者手帳の違い>
障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」の交付が必要となります。障害福祉サービス受給者証は、相談支援事業所や市区町村の担当者に相談しながら必要書類を揃えて市区町村の窓口に申請し、認められると交付されます。障害者手帳なしの場合でも、サービスを利用するための条件を満たしていれば交付される場合があります。また、障害福祉サービスを利用するにあたって、障害支援区分は必須項目ではありません。区分認定が出ていない場合でも市区町村から支給決定がおり、受給者証が発行されば障害福祉サービスを利用することが可能です。
このように「障害者手帳」と「受給者証」は目的が異なります。障害者手帳は一定の障害があることを証明する手帳であり、税金の控除や交通機関の割引などの支援を受けられるものです。一方で、障害福祉サービス受給者証は障害福祉サービスを利用するためのものであり、氏名・住所などの利用者の情報や受給者証の期限、支給決定期間、サービスを提供する事業所記載欄などがあります。

参照:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html