TOP加算設定(事業所)医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するための設定方法を教えてください。
最終更新日 : 2025/08/25

医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するための設定方法を教えてください。

加算について

医療連携体制加算
https://showup.tayori.com/q/customers-manual-category/detail/804341/
医療連携体制加算(Ⅶ)
https://showup.tayori.com/q/faq-etc/detail/738960/


設定方法

【設定】事業所➡「算定情報」と【設定】事業所➡「建物」から設定可能です。
どちらも「医療連携体制加算(Ⅶ)」の項目を選択してください。

医療連携体制加算(Ⅶ)①.png
医療連携体制加算(Ⅶ)②.png

設定が完了すると、【実績記録】に登録されたサービス提供の状況に基づき、「介護給付費・訓練等給付費等請求書・明細書」の給付費明細欄に「医療連携体制加算Ⅶ」が反映されます。

医療連携体制加算(Ⅶ)③.png

加算率について

・医療連携体制加算(Ⅶ)
 ➡1日39単位を全利用者に加算


注意点

実績記録で選択できるのは「医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅵ)」までです。
「医療連携体制加算(Ⅶ)」は実績記録で設定する項目はありません。

また、サービス提供実績記録票には、医療連携体制加算は表記されません。


しょーあっぷマニュアル(共同生活援助・加算)「医療連携体制加算」
https://showup.tayori.com/q/customers-manual-category/detail/804341/
しょーあっぷFAQ基本報酬、加算・減算(GH編)「医療連携体制加算(Ⅶ)」
https://showup.tayori.com/q/faq-etc/detail/738960/